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評議員会
評議員は、規約に基づき、50人以内(第11条)を、正会員・公益会員・賛助会員から理事会の同意を得て会長が指名して総会の承認を得て(第12条)、選任されます。
評議員会は、総会または会長から付議された会の重要事項を審議します(第13条)。
評議員会は会長が招集します。また、会長は、評議員の3分の1以上から請求があったときは、速やかに評議員会を招集しなければなりません。そこでは本会の運営に関し重要な事項について審議し、また意見を述べることができます(第26条)
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