環境アセスメント学会表彰に関する規定
環境アセスメント学会表彰に関する規定
2006.9.1 作成
2010.3.27 一部改訂
2017.12.26 一部改訂
2018.3.28 一部改訂
2021.9.17 一部改訂
2022.4.1 全面改訂
総則
(目的)
第1 環境アセスメント学会で授与する表彰に関して必要な事項を定めるためにこの規定を定める。
(表彰の種類及び名称)
第2 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 奨励賞
(2) 優秀賞
(賞の目的)
第3 各賞の目的は、次のとおりとする。
(1)奨励賞は、環境アセスメント分野における将来の活躍を期待することができる若手の研究者、実務者を顕彰・奨励し、環境アセスメント分野における調査、研究を一層活発なものにするために設けるものとする。
(2) 優秀賞は、環境アセスメント分野における優れた研究業績乃至実務実績を上げた研究者、実務者を顕彰し、同分野における調査、研究を一層活発なものにするために設けるものとする。
(受賞対象者の決定)
第4 受賞対象者は、表彰委員会の議を経て作成された原案にもとづき、理事会が決定する。
(対象受賞者)
第5 表彰の対象者は、次のとおりとする。
(1)奨励賞の受賞対象者は、上記第3(1)の内容を条件とし、40歳程度までの正会員で、環境アセスメントに関する優れた論文、報告等を発表した環境アセスメント分野における将来の活躍を期待することができる個人とする。
(2)優秀賞の受賞対象者は、上記第3(2)の内容を条件とし、原則として40歳以上の正会員で、環境アセスメントに関する優れた論文、報告等を発表した個人とする。
第6 表彰の受賞者(以下「受賞者」という)は、上記第2の表彰の種類ごとに原則として毎年2名とし、研究者、実務者からそれぞれ選考するものとする。
(選考方法)
第7 受賞者の候補者(以下「候補者」という)は、会員により推薦(自薦も可)された正会員とする。
第8 前項の推薦にあたっては、候補者の略歴、推薦文(A4‐1枚)と推薦の根拠となる資料(優秀賞の場合は、対象となる論文・報告書等を含む)を添えなければならないものとする。この場合の推薦の根拠となる資料は、定められた期間内(当面5年以内)に、学会誌やその他の雑誌等に発表した論文、報告等3点程度とする(ただし、実務等で担当した報告書の場合は、本人の貢献度が明確であることを必要とする)。また、奨励賞の場合には、被推薦者自身が記載した環境アセスメント研究・実務に対する抱負や将来展望を記載した文書(A4‐1枚)を含めるものとする。
第9 候補者を推薦しようとする会員は、必要書類を添えて、当該年度の12月末までを期限として、別に表彰委員会が定める期日までに表彰委員会に提出しなければならない。
第10 表彰委員会は、推薦された候補者について、別に表彰委員会が定める評価の基準に基づいて検討した上で、推薦順位を付し、その結果を理事会に報告するものとする。
(受賞者)
第11 受賞者は総会において表彰され、賞状と記念品を授与されるものとする。
第12 受賞者は、大会において記念の報告を行い、その要旨を学会誌に発表するものとする。
(表彰委員会)
第13 表彰委員会には分科会を置くことができる。
第14 表彰委員会の委員の選任及び分科会を置く場合の構成等については、表彰委員会が別に定める。
(授賞の開始)
第15 表彰の開始年度は、以下のとおりとする。
(1)奨励賞は、2006年度より授賞を開始する。
(2)優秀賞は、2022年度より受賞を開始する。
(その他)
第16 この規定は2006年9月1日より施行する。
今回の規定の改訂は、2022年6月1日より施行する。
第17 この規定の改訂は、理事会の決議を経て行う。