環境アセスメント学会 規約
2002.04.20作成
2003.10.03改訂
2008.05.17改訂
2010.05.15改訂
2011.05.07改訂
2013.05.18改訂
環境アセスメント学会 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、環境アセスメント学会と称する。
2 本会の英語名は、Japan Society for Impact Assessmentとする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京圏に置く。
2 本会は、総会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、環境アセスメントに関わる国内外の多様な分野の研究者及び実務家等の相互交流を行い、環境アセスメントに係る学術・技術の発展と普及を図り、また、環境アセスメントに関する国民各層共通の認識を醸成することにより、環境アセスメントの適正な実施を推進し、もって持続可能な社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 環境アセスメントに関する調査・研究とその振興
二 環境アセスメントに関する会誌、学術書、研究成果等の刊行
三 環境アセスメントに関する研究発表会、シンポジウム等の開催
四 環境アセスメントに関する国内外学会等との交流
五 環境アセスメントに関する調査・研究等の業務の受託
六 その他目的達成に必要な事項
第2章 会 員 等
(会員等)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
二 公益会員 本会の目的に賛同して入会した官公庁
三 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人等
四 名誉会員 本会の目的達成に顕著な貢献をした者で理事会において推薦された者
五 学生会員 環境アセスメント分野に関心を持つ大学院、大学、高等専門学校及びこれらに順ずる学校の学籍を持つ者
2 協力会員 本会の目的に賛同し、環境アセスメント分野に関心を持つ大学、高校、中学校等に所属する個人又は団体その他の者は、本会の協力会員となることができる。ただし、前項の会員にはあたらない。
(入会手続)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。
一 退会したとき
二 死亡又は解散したとき
三 除名されたとき
四 継続して2年以上会費を滞納したとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、書面によりその旨を会長に届け出なければならない。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたときには、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員、評議員及び顧問
(役員等)
第11条 本会に、次に掲げる役員を置く。
一 理事 25名以内(うち、会長1名及び副会長2名を含む)
二 監事 2名
2 本会に評議員50人以内を置く。
3 本会に顧問若干名を置く。
(役員の選任)
第12条 役員は、正会員のうちから選任する。
2 会長、理事及び監事は、別に定める規定に基づき、選挙によって選出する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 評議員は、正会員、公益会員及び賛助会員から選任される。
5 評議員は、理事会の同意を得て会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
6 顧問は、学会に功労のあった役員等の中から理事会の同意を得て会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
7 理事、監事、評議員及び顧問は、相互に兼ねることができない。
(役員等の任務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従って、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
5 評議員は、評議員会を構成し、総会または会長から付議された会の重要事項を審議する。
6 顧問は、学会運営の重要な事項について会長の諮問に応じる。
(役員等の任期)
第14条 役員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は補充により選任された役員等の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
3 役員等は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。
(役員等の解任)
第15条 役員等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合においては、その役員等に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないとき
二 職務上の義務違反その他役員等としてふさわしくない行為があるとき
第4章 会 議(総会、理事会、常務理事会及び評議員会)
(会議の種別)
第16条 本会の会議は、総会、理事会、常務理事会及び評議員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常務理事会は、会長、副会長及び理事の互選により選出された常務理事12名以内をもって構成する。
(機能)
第18条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一 総会の議決した事項の執行に関すること
二 総会に付議すべき事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 常務理事会は、理事会から委任された日常の会務の執行に関する事項を取り扱う。
(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、監事が特に必要として招集する場合を除き、次の場合に開催する。
一 理事会が必要と認めたとき
二 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 理事会及び常務理事会は、次の場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき
二 監事が必要と認めて請求があったとき
三 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(招集)
第20条 総会、理事会及び常務理事会は会長が招集する。
2 総会の招集については、その開催の日の2週間前までに、日時、場所及び会議に付議すべき事項を正会員に通知しなければならない。
3 前条第2項第2号の場合においては、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
4 理事会及び常務理事会の招集については、その開催の日の1週間前までに、日時、場所及び会議に付議すべき事項を当該理事に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会又は常務理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
5 前条第3項第2号の場合においては、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
(議長)
第21条 総会、理事会及び常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 会議は、総会にあっては正会員の過半数以上、理事会及び常務理事会にあっては会議構成員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 総会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決する。
2 理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由で、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
2 前項の規定は、理事会の会議及び議決について準用する。
(議事録)
第25条 総会及び理事会は、議事録を作成し、議長及び出席した会議構成員2名以上が署名捺印しなければならない。
(評議員会)
第26条 評議員会は、会長及び評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 会長は、評議員の3分の1以上から請求があったときは、速やかに評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会は、第13条に定める事項のほか、本会の運営に関し重要な事項について審議し、また意見を述べることができる。
第5章 財産及び会計
(財産の構成)
第27条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録に記載された財産
二 会費
三 寄付金品
四 事業に伴う収入
五 財産から生ずる収入
六 その他の収入
(財産の管理)
第28条 本会の財産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決により定める。
(費用の支弁)
第29条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第31条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会が編成し、総会の議決を経て、毎事業年度開始前に定める。これを変更する場合においても同様である。
(暫定予算)
第32条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の間、前事業年度の予算に準じて暫定予算を編成し、収入及び支出をすることができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定に基づいて行われた収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事会が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成するとともに監事の監査を受け、次の総会の承認を得なければならない。
第6章 委員会及び事務局
(委員会)
第34条 本会は、本会の事業を円滑に遂行するため、委員会をおくことができる。
2 委員会の設置及び運営については、理事会が別に定める。
(事務局)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が任免する。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 職員は、事務局長の同意を得て、会長が任免する。
6 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において、出席正会員の過半数以上の同意を得なければ、変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第37条 本会は、総会において、出席正会員の4分の3以上の同意を得て、解散することができる。
2 解散にともなう残余財産は、総会の決議を得て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第8章 補 則
(委任)
第38条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、2002年4月20日から施行する。
(会員に関する特例)
第2条 設立呼びかけ人は、第6条の規定にかかわらず、本会の設立と同時に正会員になるものとする。
2 設立総会前に設立呼びかけ人会によって会員として推薦された者、公益会員又は賛助会員として推薦された法人その他の団体は、第6条の規定にかかわらず、設立呼びかけ人会が推薦する会員の区分に従って、本会の設立と同時に会員となるものとする。
(役員等に関する特例)
第3条 本会の設立当初の役員等は、第12条第2項及び第26条の規定にかかわらず、設立総会において理事及び監事を選任し、選出された理事によって構成される理事会は、可及的速やかにこの規約に基づき、会長及び評議員が選任されるよう取り計らうものとする。
2 前項の役員等の任期は、第14条第1項及び第26条第4項の規定にかかわらず、2004年3月31日までとする。
(会計に関する特例)
第4条 本会の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、2002年4月
20日から2003年3月31日までとする。
2 本会の2002年度予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会において承
認を得るものとする。
3 本会の設立に要した費用は、本会がこれを負担する。
4 前項の費用は、本会の2002年度予算に組み入れるものとする。
以上